「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の閣議決定

ここや、ここでも紹介しましたが、日本での(非日本語母語話者に対する)日本語教育の制度化が進んでいます。

2019年6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が公布、施行されましたが、それに続き、向こう5年間の取り組みを決めた「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が2020年6月23日に閣議決定されたそうです。方針のコピーはhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/pdf/92327601_02.pdfで見られます。

これらの法律の成立過程については、「にほんごぷらっと」の以下の記事が詳しいです。

あと、「日本語教育の推進に関する法律」、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」は、文化庁のこのページに掲載されています。

これらの法案は、主に日本国内で日本語を母語としない人たちへの日本語教育に関する施策なのですが、海外での継承日本語話者に関する項目も含まれています。これらの法律、方策では、「継承日本語」という言葉は使われず、「海外に在留する邦人の子等」への日本語教育という表記になっており、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」では、pp.12-13に記載があります。向こう5年間でどういう施策を行うのかという具体例がいくつか書かれているのですが、まとめると以下のような感じです。

  • 国際交流基金を通じて、継承日本語の教育形態や課題などについての実態把握を行う。また、「現地の日本語教育を行う機関」等と連携しつつ必要な支援を実施する。
  • 教科書の無償給与、教師の派遣、校舎借料などを「在外教育施設」に行う。
  • 中南米地域などには、JICAを通じた支援を行う。

上記の2点目や3点目に関しては、これまでも行われてきたことが書かれているように感じるのですが、国際交流基金の記述に関しては、国際交流基金は、日本語を外国語と学ぶ人への支援をするとということが多かったのですが、「現地の日本語教育を行う機関」で日本語を外国語として学習する学生だけでなく、日本語を継承語として学習する人たちへの支援も行うということで、継承日本語教育に関して少し進展があったように感じます。

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