雑記

その他もろもろです。

  • NYの日本語バイリンガル/継承語教育のFacebook Page

    NYの日本語バイリンガル/継承語教育のFacebook Page
    ウェブサイトのアップーデート告知用のFacebook Pageを作りました。ウェブサイトをアップデートしたり、ブログでは記載しない情報などはFacebookで上げていこうと思っています。 リンクは https://www.facebook.com/people/ニューヨークの日本語継承語教育/61555677316930/です。よかったら”Like”/”Subscribe”してください。質問やコメントなどもしてもらえると嬉しいです。
  • 国際交流基金による継承日本語教育支援のグラント ($1,000-$5,000)

    国際交流基金による継承日本語教育支援のグラント ($1,000-$5,000)
    国際交流基金 (The Japan Foundation)は、日本語を外国語として教えている教員や学校に対して多くの支援を行ってきました。ただ、これまでは継承日本語は、外国語教育でないという理由で支援はされてきませんでしたが、2023年度から継承日本語教育支援の為のグラント ($1,000-$5,000)も開始したとのことです。詳しくはhttps://keishonihongo.org/2023/11/29/4748/で見られます。 これまで、継承日本語は、日本人学校などと同じように日系子女への教育と考えられてきたので、文科省などが担当されてきたという区分けがあったのですが、2022年6月27日に、公布、施行された「在外教育施設における教育の振興に関する法律」により、日本人学校や補習校を含んだ海外での日系子女の教育について大きな変化が(ゆっくりですが)起こっています。国際交流基金も、従来の「日本語を外国語として教えている」という垣根を超えて、日本語を継承語として学習する子女への支援も少しづつですが増やしてきており、今回、国際交流基金の大きな業務の一つであるグラントの対象に「日本語を継承語として教えている」教員や団体にも行う取り組みが始まったという感じです。 継承日本語向けのグラントは、基本的には、これまで交流基金が一般の日本語教育プログラム向けに行ってきた教材支援 ($1,000)、イベント支援 ($1,000)、プロジェクト支援 ($5,000)に準ずるものですが、従来のものとは違うグラントガイドラインが作成されています。継承日本語向けのグラントガイドラインですが、従来の国際交流基金のグラントと異なるのは以下の点です。 まず、大きく異なるのは、グラントガイドラインが日本語で作成されています。プログラムの内容は、既存の交流基金のプログラムと似ていますが、グラントガイドラインが日本語で新しく作成されているので、応募可能な条件などは既存のものと大きく異なっているようです。 応募できる団体は、「非営利の民間団体」で「過去1年以上継続的に日本語教育を実施」しているという事です。501(c)である必要があるのかどうかは不明ですが、明記されていないところを考えると、多くの継承日本語教室が正式に501(c)の認可をもらっていないという現状を考えた対応でしょうか。まだ実際にどのような運営になるのかは分かりませんが、そこら辺が曖昧になっているのは、多少はネゴシエーションの余地があるような感じがあり、期待できます。 応募できる団体の一つとして、「自助グループの場合は、複数の家庭で構成されていること」とあり、継承日本語教育の現状に理解のありそうな記載になっています。 以下、今回新しく開始された継承日本語向けのグラントと、従来の外国語としての日本語のグラントの応募要領へのリンクをリストしています。実際に見比べてみると、国際交流基金の継承日本語機関への歩み寄りの姿勢が垣間見得ます。 教材グラント ($1,000) 継承日本語教育関連図書寄贈事業: https://keishonihongo.org/karashi/wp-content/uploads/library.pdf Japanese Teaching Material Purchase Grant: ...
  • このブログに投稿する”contributors”の方募集中

    このブログに投稿する"contributors"の方募集中
    ブログを書き始めてもう7-8年になり下の子供も大きくなってしまったので、ちょっと学齢期前 (5-6歳まで)の子供向けの情報が集まりにくくなってきました。もし、ニューヨーク付近で学齢期前のお子さんがいて、このブログで情報発信/共有したいという方がいれば、ぜひご連絡ください。内容的には、継承日本語に役立ちそうな情報(イベントとか)、継承日本語を教える学校に関する情報、また、最近はあまり多くないのですが、継承日本語に関する研究論文などが発表されたら、その内容の紹介などをしています。 興味がある方は、tomonori_nagano@hotmail.comまでご連絡ください。
  • NYC DOEによるバイリンガル児童のためのイベント (4/27/2023-4/29/2023)

    NYC DOEによるバイリンガル児童のためのイベント (4/27/2023-4/29/2023)
    NYCのDepartment of Education (DOE)が、2023年 4月27日 (木)から4月29日 (土)にかけて、ニューヨーク市の公立学校で学習するバイリンガル児童とその保護者のためのイベントを行うそうです。最初の2日はオンラインで、土曜日のイベントは、Intrepid Sea, Air and Space Museum (Pier 86, W ...
  • 子供向けバイリンガル落語会 (12/10/2022)

    子供向けバイリンガル落語会 (12/10/2022)
    ニューヨークで落語を広める活動をされている柳家東三楼氏などによる子供向けのバイリンガル落語会が、2022年12月10日 (土)の7:00pmからオンラインで開催されるそうです。オンラインで行われ、参加登録が必要ですが、参加費は無料とのことです。 詳細は、https://www.rakugo-us.com/event-details/bilingual-rakugoを参照ください。 Title: 子供向けバイリンガル オンラインRAKUGO会 / Bi-lingual Online RAKUGO for Kids Date: Saturday, December 10, 2022 Time: 7:00pm ...
  • 「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の成立

    「在外教育施設における教育の振興に関する法律」の成立
    2022年6月17日に、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」という法案が可決されたそうです。あまりニュースなどでは報道されていませんが、大まかには、補習校を含む在外教育施設での邦人の子女(海外で生活する日本人の子女)への教育を「国の責務」として行うという内容のものです。具体的に、これまで文部科学省や外務省が行ってきた在外教育施設への支援と比べてどのような変化があるのかというのはわかりませんが、海外でも日本人の子女が教育を受ける権利を法律として決定し、予算などを法的根拠に基づいて要求できるようになったというのは良い変化だと思います。 成立した法律に関しては、参議院のウェブサイトおよび文部科学省のウェブサイトで閲覧することができます。 上記の法律から、重要と思われるところだけを抜粋しています。 基本理念 在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。 在外教育施設における教育環境と国内の学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。 在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られる ようにすること。 基本的施策 在外教育施設の教職員の確保 在外教育施設の教職員に対する研修の充実等 在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化 在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保 在外教育施設の安全対策等 在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等 調査研究の推進等
  • America’s Languages Portalプロジェクト

    America's Languages Portalプロジェクト
    Mellon Foundationの支援により、アメリカの言語教育の中で少数派の言語や学習者を教えるプログラムのモデルを選ぶAmerica’s Languages Portalという取り組みが行われています。継承語教育プログラムも対象となるそうで、もし既存の継承日本語プログラムで以下の要件に該当しそうなプログラムがあれば、ぜひ登録ください。 ————————————- The America’s Languages Portal, with the support of the Andrew W. Mellon ...
  • 幼児向けの継承日本語教育に利用できるYouTubers

    幼児向けの継承日本語教育に利用できるYouTubers
    カナダのケベック州ケベックシティに家族と移住された「あみ」さんという方のブログで、幼児向けの継承日本語に利用できるYouTuberについての紹介がされています。どのYouTuberの方も、日本の幼児教育に従事されている方達で、日本での手遊びやお遊戯などをどのようにやるのかなどの情報や、実際にオンラインでやれるようなビデオが多くあります。 ブログへのリンクは、以下の通りです。 https://canada-life.blog/hoiku-tubuter/ ブログで紹介されているのは、以下の5人のYouTuberの方々です。 mocaちゃんTime: https://www.youtube.com/channel/UCHFHIZ_FHdjgai42nWle9CQ ふじこせんせいchannel: https://www.youtube.com/channel/UC_wKrG4I38KVkB94IM2MzdA ボンボンアカデミー: https://www.youtube.com/channel/UCaCiBKglFZkSYXmlWZBDLgw あそびうた作家「ぼくときみ。」: https://www.youtube.com/channel/UCzvXdWyef4EDdeQks3FeRcw 保育士バンク!チャンネル【公式】: https://www.youtube.com/channel/UCJ22_wy-c6q76Uzi938riVA
  • Queens児パング: バーンズ先生のおしえて!6才までの日本語教育 (3/24/2022)

    Queens児パング: バーンズ先生のおしえて!6才までの日本語教育 (3/24/2022)
    Forest Hills近郊でインフォーマルケアを行なっているQueens児パングさんが、2022年 3月24日 (木)に学齢前の海外で生まれ育つ子供への日本語教育についての講演会を行うそうです。詳細は以下を参照ください。 Title: バーンズ先生のおしえて!6才までの日本語教育 Date: 2022年 3月24日 (木) Time: 8:00pm-9:00pm (ET) Place: Zoom URL: Registration at https://bit.ly/33PnqmQ Description: 「海外で生まれ育つ子供に日本語教育って必要?」「ナーサリーに入ったら一気に英語が増えた! ...
  • 外務省による在留邦人子女向けの電子ライブラリー及びオンライン教育サービス支援 (2022年1月-3月)

    外務省による在留邦人子女向けの電子ライブラリー及びオンライン教育サービス支援 (2022年1月-3月)
    在ニューヨーク総領事館から、コロナ禍における在外邦人子女の教育支援のための、電子ライブラリー及びオンライン教育サービスの学習支援(経費補助)の案内がありました。対象期間は、2022年1月から3月末で、補助金額は 月額550円-30,000円 (その他、諸経費12,000円)とのことです。経費補助は、在外で日本国籍を有する子女を教育する機関からのみ申請が可能とのことですが、「政府援助」の対象となっていない草の根的な継承語学校も申請可能とのことです。 詳細は、在ニューヨーク総領事館のウェブサイト (https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2021-12-13_digital.html)か、ニューヨーク総領事館 領事部子女教育係 (education@ny.mofa.go.jp)に問い合わせくださいとのことです。 以下、海外在留邦人・日系人の生活ビジネス基盤強化事業(電子ライブラリー及びオンライン教育サービス支援)の案内の転送です。 —————————- 今般、外務省では、新型コロナウイルス感染症の再拡大により生活・行動に制限を受けている3歳から18歳までの在留邦人の方の児童等が感染対策をとりながら安心して学習できるよう、日系団体を通じて、電子ライブラリー及びオンライン教育サービスの学習機会を提供することを目的とした経費支援事業を行うこととなりました。 具体的には、日本人学校などの「日系団体」が、サービス提供会社と契約し、園児・児童・生徒の電子ライブラリーやオンライン教育サービスの学習機会を提供し、同事業に対し経費支援を行うものです(日系団体がサービス提供会社と直接契約する必要があります。個人契約は対象外となります)。 本件支援の対象となる団体は、当館管轄地域内の日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設(日系の団体。「政府援助」の対象となっていない継承語として日本語を学習する学校も対象となります)、及び日本人会、日本商工会議所(日本人によって構成される非営利・非宗教・非政治の団体で11月19日時点に設立済みの団体)です。 支援概要は以下のとおりとなりますので、本件支援を希望する対象団体におかれては、下記当館HP掲載の実施要領を熟読の上、事業実施予定日の2週間前までに書類一式を添付し申請してください(令和4年2月14日まで)。 【当館HP】 https://urldefense.com/v3/__https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2021-12-13_digital.html__;!!GekbXoL5ynDpFgM!CYWKeOyZ-6YR7G6jp1Krp_ReF50aDZtdaZy5c0JUbipe-Kg5rW5h_SRHT0Uo0bdjvg$ 1 支援期間:令和4年1月1日から3月31日の間 2 支援内容:電子ライブラリー及びオンライン教育サービスを在留邦人児童等が利用する経費(ただし付加価値税を除く税・手数料、団体の事務経費等は対象外) 3 支援上限額:一人の利用料金の上限は以下のとおり。 – 電子ライブラリー:月額 550円(税込) – オンライン教育サ―ビス:月額 30,000円(税込) – 入会金、テキスト代、その他諸経費:16,000円(税込) 4 御注意点 (1)申請団体が自ら提供するサービスは支援の対象外とします。 (2)娯楽等、学習を主な目的としないサービス、学習ソフトや通信教材の購入は対象外です。 (3)利用上限額を超過した場合は、自己負担となります。 (4)支援対象となる入学金、テキスト代及びその他諸経費は、利用するサービスに係るものに限ります。 (5)入学金が退会時に返却される場合は、支援対象費用に含まれません。