ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2023年9月7日(木)必着とのことです。
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ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2022年後期; 2022年 9月16日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2022年9月16日(金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2020年後期; 2020年 9月17日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2020年 8月17日 (月) – 9月17日 (木)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2020年前期; 2020年3月13日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請締め切りは、2020年3月13日(金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2019年後期; 2019年9月20日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請締め切りは、2019年9月20日 (金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2019年前期; 2019年3月15日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2019年2月1日 (金) – 3月15日(金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館での日本文化啓蒙品レンタル
先日イベント開催のために、ニューヨークの日本総領事館さんから日本文化啓蒙品をお借りする機会があったので、他の団体さんでも日本文化イベント開催の際には同様な需要があるかと思い、情報共有しようと思いました。 ニューヨークの日本総領事館さんでは、以下の物品を無償で貸し出ししているそうです。詳しい情報は、https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/b/06.htmlにあります。 Dolls: Ichimatsu Doll / Kokeshi Doll Ikebana Set (vase, scissors, and water frogs) Japanese clothes Yukata (men, women, … More
継承語話者に関する総務省のレポート (グローバル人材育成に資する海外子女 帰国子女等教育に関する実態調査)
一般的に出版された発行物ではないのですが、日本語の継承語話者に関する日本政府の取り組みについて非常に詳しく書いてあるレポートですので、紹介したく思いました。 総務省 (2015). グローバル人材育成に資する海外子女 帰国子女等教育に関する実態調査. 総務省 (Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan). Retrieved at http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/97809.html 総務省の行政評価局というところが2015年に作成した「グローバル人材育成に資する海外子女 帰国子女等教育に関する実態調査」という調査レポートで、主に、(1) 日本人の海外子女に対する海外での支援と、(2)日本人の海外子女の帰国後の支援についての調査がまとめられています。(1)に関しては、政府が支援する海外での日本人学校及び補習校に関する情報が非常に詳しくかかれています。特に、アメリカ、ドイツ、フランスなどの他の主要国が、それぞれの国の海外子女に行なっている支援を調査して日本と比べている点は非常に興味深いです。 … More
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2018年後期; 2018年9月21日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2018年8月6日 (月) – 9月21日(金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館での母子手帳の配布
ニューヨーク総領事館の管轄州に居住する日本国籍を有する保護者の人は出産一年後以内であれば、総領事館で「社団法人 親子健康手帳普及協会」が日本で配布している母子手帳の給付を受けられるそうです。詳しくは、 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/boshi-techo/index.htmlを参照ください。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2018年前期; 2018年3月16日締切)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。申請期間は、2018年2月7日 (水) – 3月16日(金)必着とのことです。
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の配布 (2017年)
ニューヨーク総領事館による日本語の教科書の無償配布のお知らせです。在留届を出した日本国籍を有する小学生以上の子女で、ニューヨーク総領事館の対応州 (ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、コネティカット州、プエルトリコ、バージン諸島)に住んでいる方は、以下の手順で教科書の無償郵送(郵送費は含まず)が受けられるそうです。 ————————————– 平成29(2017)年度後期教科書の配付 義務教育学齢期の子女で、日本人学校・補習校等で教科書の配付を受けることが出来ない場合、在ニューヨーク総領事館より配付いたします。 教科書の配布は小学生が年2回(前期・後期)、中学生が年1回(前期)となっています。 【確認事項】 1.教科書の無償給与は、在留届を提出した日本国籍を有する子女が対象となります。 – 在留届未提出の方は、以下のリンクよりご登録ください。 在留届:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html – 無償給与対象外で教科書が必要な方は、海外子女教育振興財団にご相談下さい。海外子女教育振興財団:http://www.joes.or.jp/kojin/kyokasho 2.在留届の登録情報が最新であることを確認してください。配送先は、在留届に登録されている現住所または、緊急連絡先住所となります。転居等で登録情報に変更がある場合は、事前にオンラインで登録情報の変更をするか、変更届を記入して教科書申し込書に同封してください。(在留届の登録をORRネットで行った方のみ、オンラインでの変更が可能です。) 変更届:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/03.html 3.海外で配布する教科書は全世界共通で日本国内の多くの学校で使用されていますが、出国前、または帰国後使用する教科書とは異なる可能性があります。お手持ちの教科書と併せ、配布を受ける教科書で授業に支障がないか確認してください。 – 複数年使用する教科書がある学年(小2,4,5,6年)の方は、前年度または前年度以前に配布された教科書の手配が必要か学校と確認してください。 例:小学校4年生の教科書の配布には社会の教科書が含まれません。→小学校3年生後期に配布を受けた教科書を継続して使用します。 学年ごとの配布教科と出版社:http://www.joes.or.jp/cms/joes/img/kojin/kyokasho/h29kyokasho.pdf … More